監査論②_監査主体論

<監査主体論>

会計士の業務

公認会計士の業務はいろいろあるけど、法律では2つ規定されている。

 

①財務諸表を監査してお墨付きを与える業務(1項業務)

②財務諸表を作ったり、調査したり、相談に乗ったりする業務(2項業務)

 

一般基準

監査基準の中に一般基準があって、監査全般で注意点が書いてある。

 

1. 専門的能力の向上と知識の蓄積

①財務諸表が複雑で理解するために常に勉強。②監査されてる会社の経理部長に言いくるめられないようにするため。

 

2. 公正不偏の態度と独立性の保持

①公正不偏の態度・・・いいものはいい、悪いものは悪い的な精神状態(一種の悟り)

②外観的独立性・・・株持ってたり、付き合いが長かったりはダメ

 

※1. 能力向上と2. 外観的独立性で悟り状態に

 

3. 正当な注意と懐疑心の保持

 

8. 守秘義務

監査される会社の経営者が安心して資料を渡せるようにするため。

 

責任

民事、行政、刑事の3種類ある。

 

民事

被監査会社、利害関係者両方、監査人がわざとじゃなく間違ってなかったと証明しないといけない。

 

行政:公認会計士個人

やったことによって罰が変わる。

 

行政:監査法人

やったことによって罰が変わらない。どの罰を選ぶか自由に決められる。

 

刑事

試験でほとんど出ないらしい。。。